千葉県
最低賃金には2種類
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
- 千葉県の最低賃金が改定されています
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- 時間額
1026円
発効年月日 2023/10/01 - 時間額
1076円
発効年月日 2024/10/01
- 時間額
調味料製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 889円 868円 | 2017/12/25 2016/12/25 |
鉄鋼業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 1096円 1054円 | 2023/12/25 2022/12/25 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 922円 902円 | 2018/12/25 2017/12/25 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 1055円 1013円 | 2023/12/25 2022/12/25 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 887円 869円 | 2017/12/25 2016/12/25 |
各種商品小売業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 848円 832円 | 2016/12/25 2015/12/25 |
自動車(新車)小売業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 922円 900円 | 2018/12/25 2017/12/25 |