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あなたの賃金を比較チェック

このページでは、あなたの賃金が最低賃金額以上の額となっているかを確認することができます。
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※比較できるのは、2024/10/09 現在までに適用されている(適用されていた)最低賃金となっております。なお、今年度の発効年月日及び賃金額はこちらをご覧ください。

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職種を選択してください - 北海道の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
北海道の区域内で処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)、糖類製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)又は糖類製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務
    • ロ 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
北海道の区域内で鉄鋼業(鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務
    • ロ みがき又は塗油の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
北海道の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務
    • ロ みがき又は塗油の業務
    • ハ 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
    • ニ 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かしめ、バリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く。)
[▼詳細]
1 適用する使用者
北海道の区域内で船舶製造・修理業(木造船製造・修理業及び木製漁船製造・修理業を除く。以下同じ。)、船体ブロック製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が船舶製造・修理業又は船体ブロック製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務
    • ロ みがき又は塗油の業務

職種を選択してください - 青森県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
青森県の区域内で鉄鋼業(高炉による製鉄業、表面処理鋼材製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
青森県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業(電子計算機・同附属装置製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)部分品・機器等の組立て又は加工業務のうち、小型電動工具又は手工具を用いて行うかしめ、バリ取り、巻線、穴あけ、部分品の取付け又は小型機器の簡易な操作に主として従事する者
  • (4)清掃、片付け、賄い、運搬又は警備の業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
青森県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
青森県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け、洗車又は賄いの業務に主として従事する者

職種を選択してください - 岩手県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
岩手県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 鉄鋼業(高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業、鉄鋼シャースリット業、鋳鉄管製造業、他に分類されない鉄鋼業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (2) 金属線製品製造業(ねじ類を除く)
  • (3) その他の金属製品製造業
  • (4) (2)又は(3)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (5) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
岩手県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (2) 電気機械器具製造業(民生用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、電池製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3) 情報通信機械器具製造業
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による包装又は袋詰めの業務
    • ハ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け、巻線又はバリ取りの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
岩手県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 光学機械器具・レンズ製造業
  • (2) 時計・同部分品製造業
  • (3) (1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による包装、袋詰め又はバリ取り若しくは検品の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
岩手県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
岩手県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
岩手県の区域内で百貨店,総合ス-パ-、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合ス-パ-に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

職種を選択してください - 宮城県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
宮城県の区域内で鉄鋼業(高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
宮城県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
    • ハ 手作業による部品の差し、曲げ若しくは切りの業務又は目視による検査の業務
    • ニ 部品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け又は穴あけの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
宮城県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 清掃又は片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

職種を選択してください - 秋田県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
秋田県の区域内で非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属第1次製錬・精製業又は非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
秋田県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (2) 電池製造業
  • (3) 電子応用装置製造業
  • (4) その他の電気機械器具製造業
  • (5) 映像・音響機械器具製造業(電気音響機械器具製造業を除く。)
  • (6) 電子計算機・同附属装置製造業
  • (7) (2)から(6)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (8) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(6)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
    • ロ 電気部品の組立て又は加工の業務のうち、主として卓上において行う組線、巻線、はんだ付け、取付け又は検査の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
秋田県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
秋田県の区域内で自動車(新車)小売業、自動車部分品・附属品小売業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業又は自動車部分品・附属品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

職種を選択してください - 山形県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
山形県の区域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(家庭用エレベータ製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。以下同じ。)、他に分類されないはん用機械・装置製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、化学機械・同装置製造業、真空装置・真空機器製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、他に分類されないはん用機械・装置製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、化学機械・同装置製造業又は真空装置・真空機器製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 清掃、片付け、賄い又は手作業による包装の業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
山形県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(民生用電気機械器具製造業、電池製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 手工具若しくは小型電動工具を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け又は穴あけの業務
    • ハ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め、塗布、選別又は部品の差し、曲げ若しくは切りの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
山形県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 清掃、片付け、賄い又は手作業による包装の業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
山形県の区域内で自動車整備業(原動機付自転車に係るものを除く。以下同じ。)、純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車整備業に分類されるものに限る。)又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条の自動車特定整備事業(道路運送車両法施行規則第3条の分解整備を行うものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者であって、自動車分解整備の業務に従事する者に限る。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

職種を選択してください - 福島県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 非鉄金属製造業
  • (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)の産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者 2 適用する労働者
1 適用する使用者
福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (2) 電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び同産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3) 情報通信機械器具製造業
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までの産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
  • (4)小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 輸送用機械器具製造業
  • (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)の産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
  • (2) 時計・同部品製造業
  • (3) 眼鏡製造業(枠を含む)
  • (4) (1)から(3)までの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (5) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までの産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
  • (2) (1)の産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)の産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

職種を選択してください - 東京都の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
東京都の区域内で鉄鋼業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後1年未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
東京都の区域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(家庭用エレベータ製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。以下同じ。)、他に分類されないはん用機械・装置製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、化学機械・同装置製造業、真空装置・真空機器製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、他に分類されないはん用機械・装置製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、化学機械・同装置製造業又は真空装置・真空機器製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
東京都の区域内で時計・同部分品製造業(時計側製造業を除く。以下同じ。)、眼鏡製造業(枠を含む)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、業務用機械器具製造業(事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、映画用機械・同附属品製造業、光学機械用レンズ・プリズム製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、電子部品・デバイス・電子回路製造業(集積回路製造業又は光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業に限る。以下同じ。)、電気機械器具製造業(電気溶接機製造業、電球製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業(ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業、交通信号保安装置製造業、その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が時計・同部分品製造業、眼鏡製造業(枠を含む)、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型電動機械(卓上又は手持式で使用するものに限る。)を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、組立て、刻印、磨き、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又は洗浄の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
東京都の区域内で自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業又は航空機・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
東京都の区域内で出版業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が出版業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 出版物の梱包、出荷、配送又は返品処理の業務
    • ハ 手作業による書籍の改装(主としてカバー、帯若しくはスリップの交換又は汚れ落とし)の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
東京都の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

職種を選択してください - 茨城県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
茨城県の区域内で鉄鋼業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による製品の洗浄又は包装の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
茨城県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) はん用機械器具製造業
  • (2) 生産用機械器具製造業(建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業(毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)を除く。)、包装・荷造機械製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)まで掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業務
    • ハ 主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
茨城県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(測量機械器具製造業を除く。)
  • (2) 医療用機械器具・医療用品製造業
  • (3) 光学機械器具・レンズ製造業
  • (4) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(音響部品・磁気ヘッド・小形モータ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (5) 電気機械器具製造業(電球製造業、一次電池(乾電池,湿電池)製造業、医療用電子応用装置製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (6) 情報通信機械器具製造業(ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業、その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (7) 時計・同部分品製造業
  • (8) (1)、(2)、(3)又は(7)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)まで掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業務
    • ハ 主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
茨城県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

職種を選択してください - 栃木県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
栃木県の区域内で塗料製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が塗料製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け、賄い又は雑役の業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
栃木県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業(縫製機械製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う熟練を要しない穴あけ、かしめ、曲げ又は電線の切り・被覆のはく離・組線・結束・組付けの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
栃木県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う熟練を要しない簡易な組立て、穴あけ、かしめ、曲げ、バリ取り又は電線の切り・被覆のはく離・組線・巻線・結束の業務
    • ハ 目視による部品の選別又は検査の業務
    • ニ 手作業による小物部品の包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
栃木県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う熟練を要しない穴あけ、かしめ又は電線の切り・被覆のはく離・組線・巻線・結束・組立ての業務
    • ハ 目視による部品の選別又は検査の業務
    • ニ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱詰めの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
栃木県の区域内で計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(理化学機械器具製造業を除く。以下同じ。)、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。以下同じ。)、時計・同部分品製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業又は時計・同部分品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う熟練を要しない簡易な組立て、穴あけ、かしめ、曲げ、バリ取り又は電線の切り・被覆のはく離・組線・巻線・結束の業務
    • ハ 目視による部品の選別又は検査の業務
    • ニ 手作業による小物部品の包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
栃木県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け、賄い又は雑役の業務に主として従事する者

職種を選択してください - 群馬県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
群馬県の区域内で製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業(銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)及び可鍛鋳鉄製造業を除く。以下同じ。)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製鋼・製鋼圧延業又は鉄素形材製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
  • (4)次に掲げる業務に主として従事する者
  • 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、選別、袋詰め、表示、検数、秤量その他これらに準ずる軽易な業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
群馬県の区域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業(真空装置・真空機器製造業(真空ポンプ製造業を除く。)及び他に分類されない生産用機械・同部分品製造業を除く。以下同じ。)、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、事務用機械器具製造業又はサービス用・娯楽用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
  • (4)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、組付け、はんだ付け、バリ取り、選別、袋詰め、箱入れ又は箱詰めの業務
    • ロ 手作業による包装、洗浄、レッテルはり、検数、秤量、部品の差し、曲げ又は切りの業務
    • ハ 軽易な運搬、工具又は部品の整理その他これらに準ずる軽易な業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
群馬県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球製造業、電池製造業、医療用計測器製造業( 心電計製造業を除く。)、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
  • (4)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 手作業により又は手工具若しくは小型動力を機用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、組付け、はんだ付け、バリ取り、選別、袋詰め、箱入れ又は箱詰めの業務
    • ロ 軽易な運搬、工具又は部品の整理その他これらに準ずる軽易な業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
群馬県の区域内で建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、輸送用機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業又は輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
  • (4)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、組付け、はんだ付け、バリ取り、選別、袋詰め、箱入れ又は箱詰めの業務
    • ロ 手作業による包装、洗浄、レッテルはり、検数、秤量、部品の差し、曲げ又は切りの業務
    • ハ 軽易な運搬、工具又は部品の整理その他これらに準ずる軽易な業務

職種を選択してください - 埼玉県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
埼玉県の区域内で非鉄金属製造業(非鉄金属第1次精錬・精製業、非鉄金属素形材製造業、その他の非鉄金属製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
埼玉県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
埼玉県の区域内で輸送用機械器具製造業(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
埼玉県の区域内で光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、これらの産業において管理,補助経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が光学機械器具・レンズ製造業又は時計・同部分品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
埼玉県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者。
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
埼玉県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

職種を選択してください - 千葉県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
千葉県の区域内で調味料製造業(味そ製造業を除く。以下同じ。) 、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が調味料製造業に分類されるものに限る。) を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
千葉県の区域内で鉄鋼業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
千葉県の区域内ではん用機械器具製造業(家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業(他に分類されないはん用機械・装置製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、生産用機械器具製造業(建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業、生活関連産業用機械製造業のうち包装・荷造機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業又は生産用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 手作業による又は手工具若しくは小型動力工具を用いて行うかす取り、バリ取り、かしめ、選別、検数、さび止めまたはマスキングの業務
    • ロ 手作業による又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
    • ハ 軽易な運搬、工具又は部品の整理、賄いその他これらに準ずる軽易な業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
千葉県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。) 、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。) を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
  • (4)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を用いて行う部品の組み立てのうち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、みがき、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務
    • ロ 塗油、検品の業務
    • ハ 手作業による袋詰め、包装の業務
    • ニ 軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
千葉県の区域内で計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業(枠を含む) 、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業又は眼鏡製造業 ( 枠を含む)に分類されるものに限る。) を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
  • (4)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 主として部品の組立て又は加工業務のうち、手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を用いて行うかえり取り、バリ取り、かしめ、組線、巻線、取り付けの業務
    • ロ 手作業による袋詰め、包装、箱入れの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
千葉県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
千葉県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

職種を選択してください - 神奈川県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
神奈川県の区域内で塗料製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が塗料製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ ラベルはりの業務
    • ハ 手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
神奈川県の区域内で鉄鋼業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
神奈川県の区域内で非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属・同合金圧延業又は電線・ケーブル製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
  • (4)手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、取付け、選別、検査等の業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
神奈川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) ボイラ・原動機製造業
  • (2) ポンプ・圧縮機器製造業
  • (3) 一般産業用機械・装置製造業(家庭用エレベータ製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。)
  • (4) 他に分類されないはん用機械・装置製造業
  • (5) 農業用機械製造業(農業用器具を除く)のうち農業用トラクタ製造業
  • (6) 建設機械・鉱山機械製造業(建設用ショベルトラック製造業を除く。)
  • (7) 化学機械・同装置製造業
  • (8) 金属加工機械製造業
  • (9) 真空装置・真空機器製造業
  • (10)(1)から(9)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (11) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(9)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
神奈川県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
  • (4)手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、取付け、選別、検査等の業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
神奈川県の区域内で建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、輸送用機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業又は輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
神奈川県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

職種を選択してください - 新潟県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
新潟県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械器具、情報通信機械器具若しくは電子部品・デバイス部品の組立て又は加工業務
    • ハ 組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、曲げ、磨き、刻印打ち、かしめ、塗油、検品、材料の送給、取りそろえ、選別、袋詰め、箱詰め又は包装の業務
    • ニ 運搬(動力によるものを除く。)、用務員、賄いの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
新潟県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄い業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
新潟県の区域内で自動車(新車)小売業、自動車部分品・附属品小売業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業又は自動車部分品・附属品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄い業務に主として従事する者

職種を選択してください - 富山県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
富山県の区域内で高炉によらない製鉄業又は製鋼・製鋼圧延業を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 賄い、湯沸かし又は簡単な運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
富山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)
  • (2) アルミニウム・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)
  • (3) アルミニウム・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)
  • (4) アルミニウム・同合金ダイカスト製造業
  • (5) 金属製サッシ・ドア製造業
  • (6) 建築用金属製品製造業(サッシ,ドア,建築用金物を除く)
  • (7) アルミニウム・同合金プレス製品製造業
  • (8) (1)から(7)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ、取付け、検数、選別、はんだ付け又は塗装若しくはメッキのマスキング・さび止め処理の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
富山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 玉軸受・ころ軸受製造業
  • (2) 他に分類されないはん用機械・装置製造業
  • (3) トラクタ製造業
  • (4) 金属工作機械製造業
  • (5) 機械工具製造業(粉末や金業を除く)
  • (6) ロボット製造業
  • (7) 自動車・同附属品製造業(自動車製造業(二輪自動車を含む)を除く。)
  • (8) (1)から(7)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、 次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
  • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
  • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う包装、洗浄、バリ取り、組付け、袋詰め、箱詰め、選別又は検査の業務

(注)「富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械器具・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット製造業最低賃金」(時間額782円 発効年月日 21.1.10)及び「富山県自動車・同附属品製造業最低賃金」(時間額782円 発効年月日 21.1.2)の2件については、平成21年12月29日限りで廃止し、この2件を平成21年12月30日から1本化したものである。

[▼詳細]
1 適用する使用者
富山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (2) 電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3) 情報通信機械器具製造業(電子計算機・同附属装置製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1) から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検査、選別、レッテルはり、包装、袋詰め、箱詰め、捺印、塗装、スポット溶接、パーツ挿入及び乾燥の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
富山県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
富山県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 賄い、湯沸かし、洗車、ワックスがけ又は塗装のマスキング・さび止め処理の業務

職種を選択してください - 石川県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
石川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 綿紡績業
  • (2) 化学繊維紡績業
  • (3) 毛紡績業
  • (4) その他の紡績業
  • (5) 染色整理業(織物整理業及び織物手加工染色整理業を除く。)
  • (6) 綱製造業
  • (7) 漁網製造業
  • (8) 網地製造業(漁網を除く)
  • (9) (1)から(8)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (10) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が (1)から(8)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業によるラベルはり、包装、箱詰め、袋詰め、糸切り、糸継ぎ、糸巻き替え、かせ取り、経通し、管巻き、検反、検品、篠替え、玉揚げ、台掃除、染色・精練の準備、綱・網の製造又はその他の補助作業の業務
    • ハ 賄い、軽易な運搬又は下回り等の雑役の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
石川県の区域内で洋食器・刃物・手道具・金物類製造業、金属素形材製品製造業(粉末や金製品製造業を除く。)、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業又はその他の金属製品製造業(打ちはく製造業を除く。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは操作が容易な小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ又は取付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
[▼詳細]
1 適用する使用者
石川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 金属素形材製品製造業(粉末や金製品製造業を除く。)
  • (2) ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  • (3) その他の金属製品製造業(打ちはく製造業を除く。)
  • (4) はん用機械器具製造業(ボイラ・原動機製造業、家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (5) 生産用機械器具製造業(農業用機械器具製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。)、建設用ショベルトラック製造業、工業用ミシン製造業、家庭用ミシン製造業、毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (6) 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業
  • (7) 産業用電気機械器具製造業(車両用電気配線装置製造業を除く。)
  • (8) (1)、(2)、(3)、(6)又は(7)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは操作が容易な小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ又は取付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
[▼詳細]
1 適用する使用者
石川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (2) 民生用電気機械器具製造業
  • (3) 電子応用装置製造業
  • (4) 情報通信機械器具製造業
  • (5) (2)又は(3)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (6) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(4)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは操作が容易な小型機械を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、包装又は箱詰めの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
[▼詳細]
1 適用する使用者
石川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 自動車・同附属品製造業
  • (2) 自転車・同部分品製造業
  • (3) (1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機、操作が容易な小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ又は取付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
[▼詳細]
1 適用する使用者
石川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 百貨店,総合スーパー
  • (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

職種を選択してください - 福井県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
福井県の区域内で製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業(製糸業、炭素繊維製造業、ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)及びかさ高加工糸製造業を除く。以下同じ。)、織物業(細幅織物業を除く。以下同じ。)、染色整理業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業、織物業又は染色整理業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業によるラベルはり、包装、箱詰め、袋詰め、糸切り、糸繰り、糸巻き、糸継ぎ、かせ取り、経通し、管巻き、検反、検品、染色・精練の準備、糸巻きもどし、運搬、帯鉄切り、原綿投入その他の補助作業の業務
    • ハ 賄い、湯沸し又は下回りの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
福井県の区域内で繊維機械製造業(工業用ミシン製造業、家庭用ミシン製造業及び毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)を除く。以下同じ。)、金属加工機械製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が繊維機械製造業又は金属加工機械製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、はんだ付け、かしめ、バリ取り、ガラン出し入れ、洗浄、刻印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、包装、袋詰め、箱詰め、穴あけ、組付け、取付け、材料若しくは部品の取りそろえ、溶接のかす取り又は塗装作業における紙はり若しくはテープはりの業務
    • ハ 賄い、湯沸かし、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
福井県の区域内で電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、これらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械機具・同関連機械器具製造業又は映像・音響機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、穴あけ、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、包装、袋詰め又は箱詰めの業務
    • ハ 賄い、湯沸かし、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
福井県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
福井県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げるものを除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

職種を選択してください - 山梨県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
山梨県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技術習得中のもの
  • (3)次に揚げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う取付け、組線、バリ取り、かしめ、巻線又は穴あけの業務
    • ハ 手作業により行う熟練を要しない軽易な目視による選別・検数、材料若しくは部品の運搬・取り揃え、包装、袋詰め、箱詰め又はラベル貼りの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
山梨県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技術習得中のもの
  • (3)次に揚げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う熟練を要しないバリ取り、取付け、穴あけ、レッテル張り・ラベル貼り又はかしめの業務(これらの業務のうちライン行程の中で行う業務を除く。)
    • ハ 手作業により行う熟練を要しない検数、供給取り揃え、包装、袋詰め、箱詰め、選別又はマスキングの業務(これらの業務のうちライン行程の中で行う業務を除く。)

職種を選択してください - 長野県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
長野県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 印刷業(謄写印刷業を除く。)
  • (2) 製版業
  • (3) (1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
長野県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) はん用機械器具製造業(ボイラ・原動機製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (2) 生産用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業(毛糸手編機械製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (4) 自動車・同附属品製造業
  • (5) 船舶製造・修理業,舶用機関製造業
  • (6) (4)又は(5)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による選別、袋詰め、箱詰め又は包装の業務
    • ハ 手作業により又は手工具若しくは手持空圧・電動工具を使用して行う熟練を要しない部品の組立て又は加工の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
長野県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(測量機械器具製造業及び理化学機械器具製造業を除く。)
  • (2) 医療用機械器具・医療用品製造業
  • (3) 光学機械器具・レンズ製造業
  • (4) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (5) 電気機械器具製造業
  • (6) 情報通信機械器具製造業
  • (7) 時計・同部分品製造業
  • (8) 眼鏡製造業(枠を含む)
  • (9) (1)、(2)、(3)、(7)又は(8)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (10) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(8)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による選別、袋詰め、箱詰め又は包装の業務
    • ハ 手作業により又は手工具若しくは手持空圧・電動工具を使用して行う熟練を要しない部品の組立て又は加工の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
長野県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 各種商品小売業
  • (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

職種を選択してください - 岐阜県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
岐阜県の区域内で紡績業を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業によるラベルはり、包装、箱詰め、袋詰め、糸切り、糸繰り、糸巻き、糸継ぎ、かせ取り、経通し、管巻き、検品、糸巻きもどし、その他の補助作業の業務
    • ハ 賄い、湯沸し、下回り等の雑役の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
岐阜県の区域内で陶磁器・同関連製品、耐火物製造業を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 陶磁器・同関連製品製造業のうち、底ふき又は転写による簡単な絵付けの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
岐阜県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による選別、包装又はこれらに附帯する業務
    • ハ 卓上において、手作業により又は小型手持動力機、操作が容易な小型機械若しくは手工具を用いて行う巻線、組線又は組付の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
岐阜県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による、選別、包装又はこれらに附帯する業務
    • ハ 卓上における手作業による軽易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
岐阜県の区域内で航空機・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が航空機・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による、選別、包装又はこれらに附帯する業務
    • ハ 卓上における手作業による軽易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務

職種を選択してください - 静岡県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
静岡県の区域内でパルプ製造業、紙製造業、加工紙製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がパルプ製造業、紙製造業又は加工紙製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
静岡県の区域内でタイヤ・チューブ製造業、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がタイヤ・チューブ製造業又はゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
    • ロ 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
    • ハ 手工具を用いて行うバリ取り、かしめ又は刻印打ちの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
静岡県の区域内で鉄鋼業(製鉄業、鉄鋼シャースリット業、鉄スクラップ加工処理業、他に分類されない鉄鋼業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、非鉄金属製造業(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属鍛造品製造業、その他の非鉄金属製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業又は非鉄金属製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
    • ロ 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
    • ハ 手工具を用いて行うバリ取り、組線、かしめ又は刻印打ちの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
静岡県の区域内ではん用機械器具製造業(ボイラ・原動機製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、輸送用機械器具製造業(鉄道車両・同部分品製造業、航空機・同附属品製造業、自転車・同部分品製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業又は輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
    • ロ 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
    • ハ 手工具を用いて行うバリ取り又は刻印打ちの業務
    • ニ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け又は巻線の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
静岡県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け又は巻線の業務
    • ハ 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
静岡県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

職種を選択してください - 愛知県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 染色整理業(糸染色業を除く。) (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務
    • ロ 手作業によるラベルはり、荷造カード付け、包装、袋詰め、反物の汚れ落し、起毛機の掃除、染色・精練のための原材料の取揃え、修整(主として手バサミ、ピンセット又は修整ペンを用いて行う糸入れ、インキング、吊り直し、キズ直し、ネップ取り、バ-取り又はボツ出し)又は軽易な運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 製鉄業
  • (2) 製鋼・製鋼圧延業
  • (3) 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)
  • (4) (1)から(3)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (5) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務
    • ロ 軽易な運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) はん用機械器具製造業
  • (2) 生産用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (2) 電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3) 情報通信機械器具製造業
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務
    • ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査又は包装の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 輸送用機械器具製造業(船舶製造・修理業,舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (2) 建設用ショベルトラック製造業
  • (3) (2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(測量機械器具製造業及び理化学機械器具製造業を除く。)
  • (2) 光学機械器具・レンズ製造業
  • (3) 時計・同部分品製造業
  • (4) (1)から(3)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (5) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 各種商品小売業
  • (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
愛知県の区域内で自動車(新車)小売業又は自動車部分品・附属品小売業を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 自動車(新車)小売業
  • (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者

職種を選択してください - 京都府の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)印刷業
  • (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 手作業による印刷物の運搬、整理、選別、包装、はさみ込み、荷札付け、袋はり、封筒入れ又は帯封の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)金属素形材製品製造業(粉末や金製品製造業を除く。)
  • (2)ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  • (3)(1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ又はバリ取りの業務
    • ハ 手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務
    • ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止め処理の業務
    • ホ 書類等の事業場内集配又は複写の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)ポンプ・圧縮機器製造業
  • (2)一般産業用機械・装置製造業
  • (3)その他のはん用機械・同部分品製造業(他に分類されないはん用機械・装置製造業に限る。)
  • (4)繊維機械製造業
  • (5)生活関連産業用機械製造業(包装・荷造機械製造業を除く。)
  • (6)基礎素材産業用機械製造業
  • (7)金属加工機械製造業
  • (8)半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
  • (9)その他の生産用機械・同部分品製造業(真空装置・真空機器製造業又は他に分類されない生産用機械・同部分品製造業に限る。)
  • (10)事務用機械器具製造業
  • (11)サービス用・娯楽用機械器具製造業
  • (12)建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業
  • (13)(1)から(12)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (14)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(12)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ又はバリ取りの業務
    • ハ 手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務
    • ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又は防さび処理の業務
    • ホ 書類等の事業場内集配又は複写の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (2)電気機械器具製造業
  • (3)情報通信機械器具製造業
  • (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ又はバリ取りの業務
    • ハ 手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務
    • ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又は防さび処理の業務
    • ホ 書類等の事業場内集配又は複写の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)輸送用機械器具製造業(自転車・同部品製造業を除く。)
  • (2)建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業
  • (3)(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ又はバリ取りの業務
    • ハ 手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務
    • ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又は防さび処理の業務
    • ホ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う簡易なさび止め、さび落とし又は塗装の業務
    • ヘ 書類等の事業場内集配又は複写の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)各種商品小売業
  • (2)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
京都府の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの。ただし、自動車整備の業務に主として従事する者については、雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの。
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 洗車、ワックスかけ又は駐車場内整理の業務
    • ハ 受付補助又は書類等の事業場内集配、複写若しくは転記の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)自動車(新車)小売業
  • (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの。ただし、自動車整備の業務に主として従事する者については、雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの。
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 洗車、ワックスかけ又は駐車場内整理の業務
    • ハ 受付補助又は書類等の事業場内集配、複写若しくは転記の業務

職種を選択してください - 大阪府の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
大阪府の区域内で塗料製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が塗料製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ ラベルはりの業務
    • ハ 手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
大阪府の区域内で鉄鋼業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
大阪府の区域内で非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)、電線・ケーブル製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)又は電線・ケーブル製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ ワイヤーハーネスの製造に係る業務のうち、手工具若しくは小型動力工具を使用して行う組線、取付け、かしめ又は刻印の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
大阪府の区域内で暖房・調理等装置,配管工事用附属品製造業、金属線製品製造業(ねじ類を除く)、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械製造業、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属用金型・同部分品製造業、非金属用金型・同部分品製造業、産業用ロボット製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、はん用機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が暖房装置・配管工事用附属品製造業、金属線製品製造業(ねじ類を除く)、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械製造業、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属用金型・同部分品製造業、非金属用金型・同部分品製造業、産業用ロボット製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業又ははん用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
大阪府の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による包装又は袋詰めの業務
    • ハ 部品の組立て又は加工の業務のうち、手工具又は小型動力工具を使用して行う組線、取付け、かしめ、巻線若しくは刻印の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
大阪府の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
大阪府の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
大阪府の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

職種を選択してください - 三重県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)ガラス・同製品製造業
  • (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
三重県の区域内で銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業又は鋳鉄管製造業を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は雑役の業務
    • ロ 手作業による中子のバリ取り、軽易な組立て、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)電線・ケーブル製造業
  • (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、その他これらに準ずる軽易な業務
    • ロ 書類等の複写、集配又は簡易な入力業務
    • ハ 手作業による軽易な包装、箱詰め又は運搬の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
  • (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 書類等の事業場内集配、複写、運搬又は簡易な入力の業務
    • ハ 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、穴あけ、取付け、検数又は材料若しくは部品の送給の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
    • ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
三重県の区域内で一般機械器具製造業(ボイラ・原動機製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)のうち農業用トラクタ製造業、建設機械・鉱山機械製造業(建設用クレーン製造業を除く。)及び金属加工機械製造業除く。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 賄い又は雑役の業務
    • ハ 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
    • ニ 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け又は材料若しくは部品の供給、取そろえ、結束の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
    • ホ 塗装品の単純な吊り掛け又は吊り下ろしの業務
    • ヘ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (2)電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電子応用装置製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械製造業及びこれらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3)情報通信機械器具製造業(ビデオ機器製造業、デジタルカメラ製造業、電子計算機・同附属品装置製造業及びこれらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 卓上において手工具又は小型動力機を用いて行う組線、巻線、端末処理、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、バリ取り、マーク打ち、打抜き又は刻印の業務
    • ハ 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の供給若しくは取りそろえ、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング、みがき、脱脂、塗油又は運搬の業務
    • ニ 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
    • ホ 賄い又は雑役の業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業
  • (2)自動車・同附属品製造業
  • (3)船舶製造・修理業,舶用機関製造業
  • (4)産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
  • (5)その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)
  • (6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 賄いの業務
    • ハ 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
    • ニ 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け、選別、検数又は材料若しくは部品の送給、取そろえの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
    • ホ 手作業による簡単なさび落とし、塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務

職種を選択してください - 滋賀県の産業別一覧


[▼詳細]
1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業(綿紡績業、化学繊維紡績業、毛紡績業又はその他の紡績業に限る。)
  • (2)その他の織物業
  • (3)染色整理業
  • (4)綱・網・レース・繊維粗製品製造業(整毛業、フェルト・不織布製造業、上塗りした織物・防水した織物製造業又はその他の繊維粗製品製造業(モール製造業、ふさ類製造業、巻きひも製造業、編ひも製造業及びよりひも製造業を除く。)に限る。)
  • (5)その他の繊維製品製造業(じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業又は繊維製衛生材料製造業に限る。)
  • (6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 糸繰り、糸巻き、経通し、糸きり、管巻き、糸筋取り、検反、検品、合糸、ワインダー、晒・染め・精練・整経の下準備、包装、箱詰め又は下回りの業務
[▼詳細]
1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)ガラス・同製品製造業
  • (2)セメント・同製品製造業(生コンクリート製造業及びコンクリート製品製造業を除く。)
  • (3)衛生陶器製造業
  • (4)炭素・黒鉛製品製造業
  • (5)炭素繊維製造業
  • (6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (7)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
[▼詳細]
1 適用する使用者
滋賀県の区域内で製鋼・製鋼圧延業、製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)、鉄素形材製造業又は鋳鉄管製造業を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
  • [▼詳細]
    1 適用する使用者
    滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1)はん用機械器具製造業
    • (2)生産用機械器具製造業(農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。)、建設用ショベルトラック製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
    • (3)業務用機械器具製造業(事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業又はこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所に限る。)
    • (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1)計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(測量機械器具製造業及び理化学機械器具製造業を除く。)
    • (2)光学機械器具・レンズ製造業
    • (3)電子部品・デバイス・電子回路製造業
    • (4)電気機械器具製造業(電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
    • (5)情報通信機械器具製造業
    • (6)(1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
    • (7)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手作業による刻印、包装又は選別の業務
      • ハ 部品の組立ての業務のうち、卓上で行う軽易な組線、巻線、かしめ又は取付けの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
      滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1)自動車・同附属品製造業
    • (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
    • (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 卓上で行う軽易な部品の組立て、刻印、選別、包装又はバリ取りの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1)各種商品小売業
    • (2)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 兵庫県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業(製糸業、化学繊維製造業、炭素繊維製造業、ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)及びかさ高加工糸製造業を除く。)
    • (2) 織物業(絹・人絹織物業及び麻織物業を除く。)
    • (3) ニット生地製造業(たて編ニット生地製造業及び横編ニット生地製造業を除く。)
    • (4) 染色整理業
    • (5) 綱・網・レース・繊維粗製品製造業
    • (6) じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業
    • (7) 繊維製衛生材料製造業
    • (8) (1)から(7)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
    • (9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)までに掲げる産業に分類されるものに限る。
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務
      • ロ 糸繰り、かせ取り、経通し、管巻き、起毛、編立補助、縫製、刺繍、紐製造、仕上げ補助、検品、包装、荷造りカード付け、染色準備又は下仕事の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 塗料製造業
    • (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
    • (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務
      • ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、値札つけ、検数若しくは選別の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 鉄鋼業
    • (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
      • ロ 軽易な運搬の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) はん用機械器具製造業
    • (2) 生産用機械器具製造業
    • (3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業を除く。)
    • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテル貼り、値札付け、検数又は選別の業務
    • ハ 塗装におけるマスキングの業務
    • ニ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の.整理の業務
    • ホ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
    • (2) 電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
    • (3) 情報通信機械器具製造業
    • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務
      • ロ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 鉄道車両・同部分品製造業
    • (2) 船舶製造・修理業,舶用機関製造業
    • (3) 航空機・同附属品製造業
    • (4) 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
    • (5) その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)
    • (6) (1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
    • (7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
      • ロ 塗装におけるマスキングの業務
      • ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
      • ニ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(理化学機械器具製造業を除く。)
    • (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
    • (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け、賄い、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
      • ロ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 各種商品小売業
    • (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
    • (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
    • (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの。
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 洗車又はワックスかけの業務
      • ハ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務

    職種を選択してください - 奈良県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    奈良県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、組線、巻線、かしめ、穴あけ、組付け又は取付けの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    奈良県の区域内で、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、民生用電気機械器具製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、民生用電気機械器具製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、穴あけ、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、包装、袋詰め、箱詰め、又は電線被膜はく離の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    奈良県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    奈良県の区域内で木材・木製品製造業又は家具・装備品製造業を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。 ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

    ※地域別最低賃金額が当該産業別最低賃金額を上回っており、地域別最低賃金が実質的に適用されるため、地域別最低賃金額を記載した。

    ただし、次に掲げる業務に主として従事する者であって、当該業務に従事した期間が技能習得期間を含め通算して2年以上のものについては、 日額:6,527円  ・ 時間額:816円(1.1.25)

    • イ 製材の段取り又は木取りの業務
    • ロ 製材用原木を帯のこ盤又は丸のこ盤(以下「製材用のこぎり」という。)を使用して所定寸法にひき割る業務のうち、機械の操作、歩出し又は腹押しの業務
    • ハ 製材用のこぎりの目立ての業務
    • ニ 製材製品のうち柱及び造作材の格付け選別の業務

    職種を選択してください - 和歌山県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    和歌山県の区域内で鉄鋼業(鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    和歌山県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 鳥取県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    鳥取県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電気計測器製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、包装又は箱詰めの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    鳥取県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 島根県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    島根県の区域内で製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製鋼・製鋼圧延業又は鉄素形材製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は整理の業務
      • ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
      • ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
      • ニ 手作業による運搬の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    島根県の区域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(建設用クレーン製造業を含む。以下同じ。)、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。以下同じ。)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業又はサービス用・娯楽用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は整理の業務
      • ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
      • ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
      • ニ 手作業による運搬の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    島根県の区域内で発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は整理の業務
      • ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
      • ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
      • ニ 手作業による運搬の業務
      • ホ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    島根県の区域内で自動車・同附属品製造業(自動車製造業(二輪自動車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は整理の業務
      • ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
      • ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
      • ニ 手作業による運搬の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    島根県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    島根県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 岡山県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    岡山県の区域内で耐火物製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が耐火物製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    岡山県の区域内で鉄鋼業(銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    岡山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業
    • (2) 家庭用エレベータ製造業
    • (3) 冷凍機・温湿調整装置製造業
    • (4) 玉軸受・ころ軸受製造業
    • (5) 農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。)
    • (6) 縫製機械製造業
    • (7) 生活関連産業用機械製造業(包装・荷造機械製造業を除く。)
    • (8) 基礎素材産業用機械製造業(化学機械・同装置製造業を除く。)
    • (9) 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
    • (10) 真空装置・真空機器製造業
    • (11) 他に分類されない生産用機械・同部分品製造業
    • (12) 事務用機械器具製造業
    • (13) サービス用・娯楽用機械器具製造業
    • (14) (1)から(13)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
    • (15) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(13)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    岡山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
    • (2) 電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業のうち自動車用組電線製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
    • (3) 情報通信機械器具製造業
    • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    岡山県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    岡山県の区域内で船舶製造・修理業,舶用機関製造業(船舶製造・修理業のうち木造船製造・修理業、木製漁船製造・修理業及び舟艇製造・修理業を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が船舶製造・修理業,舶用機関製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    岡山県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 広島県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    広島県の区域内で高炉による製鉄業、製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)、銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が高炉による製鉄業、製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)、銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業又はその他の鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    広島県の区域内で建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)、その他の金属製品製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)又はその他の金属製品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    広島県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    広島県の区域内で発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、電気計測器製造業(医療用計測器製造業を除く。以下同じ。)、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、電気計測器製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 部品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、かえり取り、鋳ばり取り、かしめ、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    広島県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行うばり取り又ははんだ付けの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    広島県の区域内で船舶製造・修理業,舶用機関製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が船舶製造・修理業,舶用機関製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    広島県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)倉庫番、値札付け、清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    広島県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 山口県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    山口県の区域内で非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)、非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)、非鉄金属素形材製造業(非鉄金属鍛造品製造業を除く。以下同じ。)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、鉄鋼業(高炉による製鉄業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)、非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)、非鉄金属素形材製造業又は鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は炊事の業務
      • ロ 手作業による洗浄、包装又は箱詰めの業務
      • ハ 倉庫番又は場内整理の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    山口県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(自動車用ワイヤハーネス製造業、民生用電気機械器具製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手作業による包装、箱詰め、選別、検数、捺印、値札付け又は洗浄の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    山口県の区域内で輸送用機械器具製造業(航空機・同附属品製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は炊事の業務
      • ロ 手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは小型機械を用いて行うかしめ、簡易な組立て、レッテル貼り、電線切断又は簡易な部分品の検査の業務
      • ハ 手工具又は小型手持動力機を用いて行う簡易なバリ取り又は面取りの業務
      • ニ 手作業による包装、箱詰め、シーリング、マスキング、塗布又は部分品若しくは材料の接着、仕分け若しくは取りそろえの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    山口県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付け又は炊事の業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 徳島県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    徳島県の区域内で紡績業又は織物業を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
      • ロ 手作業による糸切り、下張り、箱詰め又は包装の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    徳島県の区域内で造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が造作材・合板・建築用組立材料製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
      • ロ 木材の結束・包装・箱詰め又は手作業による木材の研磨の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    徳島県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業(メリヤス針製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
      • ロ 玉軸受、ころ軸受製造業に係る業務のうち、切削くずの取り除き等の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    徳島県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
      • ロ 手工具又は小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ及び巻線の業務

    職種を選択してください - 香川県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    香川県の区域内で冷凍調理食品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が冷凍調理食品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は雑役の業務
      • ロ 手作業による原料の前処理の業務
      • ハ 手作業による容器の洗浄、ラベル貼り、紙箱の組立て、容器詰め又は包装の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    香川県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付け又は雑役の業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    香川県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、電気機械器具製造業(電池製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
      • ロ 手作業により又は手工具若しくは卓上旋盤、卓上ボール盤、手持電動工具その他これらに準ずる操作が容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、箱詰め、袋詰め、みがき、選別、検査、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、打抜き又はバリ取りの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    香川県の区域内で船舶製造・修理業,舶用機関製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が船舶製造・修理業,舶用機関製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付け又は雑役の業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 愛媛県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    愛媛県の区域内でパルプ製造業又は紙製造業(機械すき和紙製造業、手すき和紙製造業、内装用ライナー製造業及び建材原紙製造業を除く。以下同じ。)及びこれら産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がパルプ製造業又は紙製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次の業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手作業による梱包、レッテルはり、捺印、選別又は検査の業務
      • ハ 炊事、湯茶の給仕、守衛又は雑役の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    愛媛県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれら産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次の業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ バリ取り・溶接かす取り、洗浄、さび若しくは傷の防止のための塗装、検数、包装又は手作業による機械部品の組立ての業務
      • ハ 中子の造型、卓上ボール盤による穴あけ又はプレスによる打抜きの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    愛媛県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業及びこれら産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次の業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手作業による検数、選別、包装、袋詰め、箱詰め又は洗浄の業務
      • ハ 手作業により又は手工具若しくは小型手持電動工具を用いて行う磨き、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、曲げ又はバリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    愛媛県の区域内で船舶製造・修理業,舶用機関製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が船舶製造・修理業,舶用機関製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次の業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 小物類のサンダーがけ、断熱・防火材(木ぎ装を除く。)の取付け若しくは取外し、パイプ水圧試験の検査補助、パイプ・ゴムホース類の漏れの点検又は足場部材の整備の業務
      • ハ 簡単な工具若しくは器具の修理又は消耗品の払出しの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    愛媛県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者 清掃、片付け、倉庫番、レッテルはり、値札付け、包装又は袋詰めの業務

    職種を選択してください - 高知県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    高知県の区域内で電子応用装置製造業、映像・音響機械器具製造業(電気音響機械器具製造業を除く。以下同じ。 )、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。 )又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子応用装置製造業、映像・音響機械器具製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。 )を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手作業により又は手工具若しくは操作の容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、箱詰め、袋詰め又は部品そう入の業務。ただし、部品そう入については、基幹的業務となっているものを除く。
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    高知県の区域内で一般貨物自動車運送業を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者であって、貨物の運搬に供する車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の自動車の運転の業務に従事するもの。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)21歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者
    • (3)集荷場、貨物ターミナル等貨物の集散する場所の間を運送する貨物を集荷し又は当該場所の間を運送した貨物を配達する業務に従事する者
    • (4)生コンクリート又は土砂等(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第1項の土砂等をいう。)を運搬する業務に従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    高知県の区域内で道路貨物運送業を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者であって、貨物の運搬に供する車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の自動車の運転の業務に主として従事するもの。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

    職種を選択してください - 福岡県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    福岡県の区域内で製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製鉄業、製鋼・製鋼圧延業又は製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付け又は整理の業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    福岡県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次の業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手工具又は小型動力機を用いて行う業務のうち、
            (イ) 組線、かしめ、取付け又は巻線の業務     (ロ) バリ取り、かえり取り又は鋳ばり取りの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
      • ハ 手作業による包装・袋詰め・箱詰め、材料の送給又は取り揃えの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    福岡県の区域内で輸送用機械器具製造業(船舶製造・修理業,舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    福岡県の区域内で各種商品小売業を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    • (4)倉庫番、包装、袋詰め、場内整理、検品又は容器の洗浄の業務に従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    福岡県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    • (4)倉庫番、包装、袋詰め、場内整理、検品又は容器の洗浄の業務に従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    福岡県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 佐賀県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    佐賀県の区域内で陶磁器・同関連製品製造業、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋特殊会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が陶磁器・同関連製品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

      (注)地域別最低賃金額(642円)が当該特定(産業別)最低賃金額(632円)を上回る22.10.29以降改定がなされるまでは地域別最低賃金額が適用される。

    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    佐賀県の区域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。以下同じ。)、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械製造業(建設用ショベルトラック製造業を除く。以下同じ。)、生活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、これらの管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械製造業、生活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業又はその他の生産用機械・同部分品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    佐賀県の区域内で発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同付属装置製造業、電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同付属装置製造業、電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業又はその他の電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 長崎県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) はん用機械器具製造業(家庭用エレベーター製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (2) 生産用機械器具製造業(農業用機械製造業(農業用器具を除く) (農業用トラクタ製造業を除く。)、 建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業及びこれらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は雑役の業務
      • ロ 手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務
      • ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ニ 書類等の事務所内集配又は複写の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (2) 電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 情報通信機械器具製造業 (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は雑役の業務
      • ロ 手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務
      • ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    • (1) 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け又は雑役の業務
      • ロ 書類等の事務所内集配又は複写の業務

    職種を選択してください - 大分県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    大分県の区域内で鉄鋼業(製鉄業(高炉による製鉄業を除く。)、製鋼・製鋼圧延業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    大分県の区域内で非鉄金属製造業(非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)、非鉄金属素形材製造業(非鉄金属鍛造品製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    大分県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、ねじ切り、かしめ、洗浄、電線はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺印、はんだ付け、ラベルはり、選別又は検数の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)
      • ハ 手作業で行う袋詰め、箱詰め又は包装の業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    大分県の区域内で自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業(船舶製造・修理業のうち木造船製造・修理業、木製漁船製造・修理業、舟艇製造・修理業を除く。以下同じ。)、これらの産業において管理,補助的経活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業又は船舶製造・修理業,舶用機関製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    大分県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    大分県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 熊本県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    熊本県の区域内で紡績業、ねん糸製造業、織物業又は靴下製造業を営む使用者。
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    熊本県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又はこん包の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    熊本県の区域内で自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業又は船舶製造・修理業,舶用機関製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    熊本県の区域内で百貨店,総合ス-パ-、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合ス-パ-に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

    職種を選択してください - 宮崎県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    宮崎県の区域内で部分肉・冷凍肉製造業、肉加工品製造業、処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が部分肉・冷凍肉製造業、肉加工品製造業、処理牛乳・乳飲料製造業又は乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    宮崎県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃、片付け、賄い又は工具の整理の業務
      • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、溶接、刻印、選別又は検査の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)
      • ハ 手作業による袋詰め、箱詰め、包装、レッテルはり、材料の送給又は取りそろえの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    宮崎県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    宮崎県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 洗車又は納車引取りの業務

    職種を選択してください - 鹿児島県の産業別一覧


    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    鹿児島県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      • イ 清掃又は片付けの業務
      • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、バリ取り、かえり取り、鋳ばり取り、刻印又は選別の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)
      • ハ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め、材料の送給又は取りそろえの業務
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    鹿児島県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    鹿児島県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

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    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    沖縄県の区域内で畜産食料品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が畜産食料品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    沖縄県の区域内で糖類製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が糖類製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    沖縄県の区域内で清涼飲料製造業、酒類製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が清涼飲料製造業又は酒類製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    沖縄県の区域内で新聞業、当該産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が新聞業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    沖縄県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
    [▼詳細]
    1 適用する使用者
    沖縄県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
    2 適用する労働者
    前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    • (1)18歳未満又は65歳以上の者
    • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
    • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

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