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あなたの賃金を比較チェック
このページでは、あなたの賃金が最低賃金額以上の額となっているかを確認することができます。必要な項目を入力し、あなたの賃金と最低賃金額を比較チェックしてみましょう。
※比較できるのは、2024/12/15 現在までに適用されている(適用されていた)最低賃金となっております。なお、今年度の発効年月日及び賃金額はこちらをご覧ください。
(注)「富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械器具・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット製造業最低賃金」(時間額782円 発効年月日 21.1.10)及び「富山県自動車・同附属品製造業最低賃金」(時間額782円 発効年月日 21.1.2)の2件については、平成21年12月29日限りで廃止し、この2件を平成21年12月30日から1本化したものである。
※地域別最低賃金額が当該産業別最低賃金額を上回っており、地域別最低賃金が実質的に適用されるため、地域別最低賃金額を記載した。
ただし、次に掲げる業務に主として従事する者であって、当該業務に従事した期間が技能習得期間を含め通算して2年以上のものについては、 日額:6,527円 ・ 時間額:816円(1.1.25)
(注)地域別最低賃金額(642円)が当該特定(産業別)最低賃金額(632円)を上回る22.10.29以降改定がなされるまでは地域別最低賃金額が適用される。