適用される対象者は?
ここがポイント

地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。

「特定(産業別)最低賃金」が適用されない労働者
  • ・18歳未満又は65歳以上の方
  • ・雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方
  • ・その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方

※特定(産業別)最低賃金ごとに異なります。
詳しくは、最低賃金適用額早見表をご確認ください。

ケーススタディ
最低賃金額を下回る賃金で雇ってもいい場合はあるの?
地域別最低賃金は、セーフティネットとしてパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されますので、原則として最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
  • 1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  • 2. 試の使用期間中の方
  • 3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  • 4. 軽易な業務に従事する方
  • 5. 断続的労働に従事する方
最低賃金の減額の特例許可を受けたい場合には、どこに申請すればいいの?
最低賃金の減額の特例許可を受けたい場合、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。
詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室または労働基準監督署へおたずねください。