労働者と最低賃金制度
みなさまからよくいただくご質問をまとめました。
- パートタイマーでも最低賃金は適用されますか?
- 最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態には関係ありません。ただし一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります。
- 調べたら自分の時間給が最低賃金を下回っていました。どのように対処すればよいですか?
- 最低賃金を下回る場合、法律上最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされますので、最低賃金額に満たない不足分を請求することができます。まずは最低賃金を下回っている旨を使用者と話してみることをお勧めします。
使用者と話をしても解決しない場合は、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
- 残業や休日に働いた手当を含めて比較すると、最低賃金額以上になるのは問題ないですか?
- 最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金に限られます。残業代や休日手当は含めずに計算する必要があります。
- 出来高払制で賃金をもらっています。最低賃金と比較したいのですが、どのように計算すればいいですか?
- 出来高払制によって得た賃金については、当該賃金算定期間において出来高払制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制によって労働した総労働時間数で除した金額が時間当たりの換算額となります。
たとえば、出来高払制で総労働時間40時間で30,000円の賃金となった場合は、30,000÷40=時間給換算750円となります。
詳しくは最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
- 試用期間中で働いていますが、その時間給が最低賃金以下です。使用者に相談できますか?
- 最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態には関係ありません。ただし一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります。
- 派遣労働者として働いています。派遣元と派遣先の会社が別の県にありますが、最低賃金はどちらが適用されますか?
- 派遣労働者については、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金を確認してください。
- 最低賃金の金額を高く引き上げてもらいたいと思いますが、最低賃金はどのようにして決められているのですか?
- 最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成された最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を参考にしながら十分に審議を行い都道府県労働局長が決定しています。
この他にも、最低賃金についてもっと詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室、または労働基準監督署へおたずねください。