使用者と最低賃金制度
みなさまからよくいただくご質問をまとめました。
- 支払う賃金は、通勤手当も含めて最低賃金以上になっていれば大丈夫ですか?
- 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。通勤手当は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。
他にも、結婚手当等の臨時に支払われる賃金、賞与、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は最低賃金の対象となりませんので、除外して計算する必要があります。
- 私の会社では最低賃金額で労働者と契約しているのですが、最低賃金額が改定された場合、現在のままでは最低賃金額を下回ってしまいます。最低賃金額が改定される発効日が賃金算定期間の途中にある場合、賃金は来月から引き上げてもいいですか?
- 賃金算定期間の途中に発効日がある場合であっても、発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要がありますので、ご注意ください。
- 最低賃金が改正され発効されたことに気付かず、3箇月経ってしまいました。最低賃金より少なく払っていた場合はどうしたらいいですか?
- 使用者は、最低賃金額以上の金額を労働者に支払わなければなりません。もしも、その間支払っていた賃金が最低賃金額未満であった場合、その差額を速やかに支払わなければなりません。
支払わない場合は最低賃金法違反として罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
- 家業で妻と息子と一緒に仕事をしています。この場合も、最低賃金は適用されるのですか?
- 同居の親族のみを使用する事業者または事務所に使用される者および家事使用人は、「労働者」に該当しません。すなわち最低賃金は適用外となります。
しかし、労働者として雇用している場合は、最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
この他にも、最低賃金についてもっと詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室、または労働基準監督署へおたずねください。