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最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

鉄鋼業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
東京都の区域内で鉄鋼業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後1年未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 871円 859円 2014/03/23 2012/12/31

はん用機械器具、生産用機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
東京都の区域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(家庭用エレベータ製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。以下同じ。)、他に分類されないはん用機械・装置製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、化学機械・同装置製造業、真空装置・真空機器製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、他に分類されないはん用機械・装置製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、化学機械・同装置製造業又は真空装置・真空機器製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 832円 824円 2010/12/31 2009/12/31

業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
東京都の区域内で時計・同部分品製造業(時計側製造業を除く。以下同じ。)、眼鏡製造業(枠を含む)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、業務用機械器具製造業(事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、映画用機械・同附属品製造業、光学機械用レンズ・プリズム製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、電子部品・デバイス・電子回路製造業(集積回路製造業又は光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業に限る。以下同じ。)、電気機械器具製造業(電気溶接機製造業、電球製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業(ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業、交通信号保安装置製造業、その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が時計・同部分品製造業、眼鏡製造業(枠を含む)、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型電動機械(卓上又は手持式で使用するものに限る。)を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、組立て、刻印、磨き、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又は洗浄の業務
- 829円 821円 2010/12/31 2009/12/31

自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
東京都の区域内で自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業又は航空機・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 838円 832円 2012/02/18 2010/12/31