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最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

アルミニウム第2次製錬・精製業、アルミニウム・同合金圧延業、アルミニウム・同合金鋳物、アルミニウム・同合金ダイカスト、金属製サッシ・ドア、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
富山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)
  • (2) アルミニウム・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)
  • (3) アルミニウム・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)
  • (4) アルミニウム・同合金ダイカスト製造業
  • (5) 金属製サッシ・ドア製造業
  • (6) 建築用金属製品製造業(サッシ,ドア,建築用金物を除く)
  • (7) アルミニウム・同合金プレス製品製造業
  • (8) (1)から(7)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ、取付け、検数、選別、はんだ付け又は塗装若しくはメッキのマスキング・さび止め処理の業務
- 781円 779円 2015/12/26 2013/12/28

玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
富山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 玉軸受・ころ軸受製造業
  • (2) 他に分類されないはん用機械・装置製造業
  • (3) トラクタ製造業
  • (4) 金属工作機械製造業
  • (5) 機械工具製造業(粉末や金業を除く)
  • (6) ロボット製造業
  • (7) 自動車・同附属品製造業(自動車製造業(二輪自動車を含む)を除く。)
  • (8) (1)から(7)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、 次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
  • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
  • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う包装、洗浄、バリ取り、組付け、袋詰め、箱詰め、選別又は検査の業務

(注)「富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械器具・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット製造業最低賃金」(時間額782円 発効年月日 21.1.10)及び「富山県自動車・同附属品製造業最低賃金」(時間額782円 発効年月日 21.1.2)の2件については、平成21年12月29日限りで廃止し、この2件を平成21年12月30日から1本化したものである。

- 995円 960円 2023/12/20 2022/12/25

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
富山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (2) 電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3) 情報通信機械器具製造業(電子計算機・同附属装置製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1) から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検査、選別、レッテルはり、包装、袋詰め、箱詰め、捺印、塗装、スポット溶接、パーツ挿入及び乾燥の業務
- 951円 910円 2023/12/24 2022/12/22

百貨店,総合スーパー

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
富山県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 955円 915円 2023/12/15 2022/12/28

自動車(新車)小売業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
富山県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 賄い、湯沸かし、洗車、ワックスがけ又は塗装のマスキング・さび止め処理の業務
- 769円 760円 2011/01/20 2009/12/18