ホーム > 最低賃金早見表|あなたの賃金を比較チェック

あなたの賃金を比較チェック

都道府県名

プルダウンで選択

福井県

最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

紡績業,化学繊維、織物、染色整理業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
福井県の区域内で製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業(製糸業、炭素繊維製造業、ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)及びかさ高加工糸製造業を除く。以下同じ。)、織物業(細幅織物業を除く。以下同じ。)、染色整理業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業、織物業又は染色整理業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業によるラベルはり、包装、箱詰め、袋詰め、糸切り、糸繰り、糸巻き、糸継ぎ、かせ取り、経通し、管巻き、検反、検品、染色・精練の準備、糸巻きもどし、運搬、帯鉄切り、原綿投入その他の補助作業の業務
    • ハ 賄い、湯沸し又は下回りの業務
- 830円 804円 2019/12/24 2018/12/24

繊維機械、金属加工機械製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
福井県の区域内で繊維機械製造業(工業用ミシン製造業、家庭用ミシン製造業及び毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)を除く。以下同じ。)、金属加工機械製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が繊維機械製造業又は金属加工機械製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、はんだ付け、かしめ、バリ取り、ガラン出し入れ、洗浄、刻印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、包装、袋詰め、箱詰め、穴あけ、組付け、取付け、材料若しくは部品の取りそろえ、溶接のかす取り又は塗装作業における紙はり若しくはテープはりの業務
    • ハ 賄い、湯沸かし、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
- 933円 874円 2022/12/24 2019/12/24

電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電子応用装置、通信機械器具・同関連機械器具、映像・音響機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
福井県の区域内で電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、これらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械機具・同関連機械器具製造業又は映像・音響機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、穴あけ、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、包装、袋詰め又は箱詰めの業務
    • ハ 賄い、湯沸かし、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
- 857円 840円 2019/12/24 2018/12/24

百貨店,総合スーパー

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
福井県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げるものを除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 840円 810円 2020/12/24 2018/12/24