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山梨県

最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

山梨県の最低賃金が改定されています
  • 時間額
    938
    発効年月日 2023/10/01
  • 時間額
    988
    発効年月日 2024/10/01

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
山梨県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技術習得中のもの
  • (3)次に揚げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う取付け、組線、バリ取り、かしめ、巻線又は穴あけの業務
    • ハ 手作業により行う熟練を要しない軽易な目視による選別・検数、材料若しくは部品の運搬・取り揃え、包装、袋詰め、箱詰め又はラベル貼りの業務
- 997円 959円 2023/12/16 2022/12/30

自動車・同附属品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
山梨県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技術習得中のもの
  • (3)次に揚げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う熟練を要しないバリ取り、取付け、穴あけ、レッテル張り・ラベル貼り又はかしめの業務(これらの業務のうちライン行程の中で行う業務を除く。)
    • ハ 手作業により行う熟練を要しない検数、供給取り揃え、包装、袋詰め、箱詰め、選別又はマスキングの業務(これらの業務のうちライン行程の中で行う業務を除く。)
- 971円 961円 2023/12/10 2022/12/25