長野県
最低賃金には2種類
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
- 長野県の最低賃金が改定されています
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- 時間額
948円
発効年月日 2023/10/01 - 時間額
998円
発効年月日 2024/10/01
- 時間額
印刷、製版業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 850円 827円 | 2019/12/31 2018/12/31 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 994円 956円 | 2023/12/20 2022/12/16 |
計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 983円 945円 | 2023/12/24 2022/12/14 |
各種商品小売業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 950円 910円 | 2023/12/31 2022/12/31 |