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岐阜県

最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

岐阜県の最低賃金が改定されています
  • 時間額
    950
    発効年月日 2023/10/01
  • 時間額
    1001
    発効年月日 2024/10/01

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
岐阜県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による選別、包装又はこれらに附帯する業務
    • ハ 卓上において、手作業により又は小型手持動力機、操作が容易な小型機械若しくは手工具を用いて行う巻線、組線又は組付の業務
- 965円 929円 2023/12/21 2022/12/21

自動車・同附属品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
岐阜県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による、選別、包装又はこれらに附帯する業務
    • ハ 卓上における手作業による軽易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務
- 1005円 972円 2023/12/21 2022/12/21

航空機・同附属品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
岐阜県の区域内で航空機・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が航空機・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による、選別、包装又はこれらに附帯する業務
    • ハ 卓上における手作業による軽易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務
- 1031円 991円 2023/12/21 2022/12/21