三重県
最低賃金には2種類
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
- 三重県の最低賃金が改定されています
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- 時間額
973円
発効年月日 2023/10/01 - 時間額
1023円
発効年月日 2024/10/01
- 時間額
ガラス・同製品製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 923円 901円 | 2021/12/21 2020/12/21 |
銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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5907円 | 739円 - | 1998/12/15 |
電線・ケーブル製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 999円 970円 | 2023/12/21 2022/12/21 |
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 843円 829円 | 2015/12/20 2014/12/20 |
一般機械器具製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 762円 - | 2003/12/15 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 987円 952円 | 2023/12/21 2022/12/21 |
建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 1022円 987円 | 2023/12/21 2022/12/21 |