ホーム > 最低賃金早見表|あなたの賃金を比較チェック

あなたの賃金を比較チェック

都道府県名

プルダウンで選択

三重県

最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

ガラス・同製品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)ガラス・同製品製造業
  • (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に従事する者
- 923円 901円 2021/12/21 2020/12/21

銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
三重県の区域内で銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業又は鋳鉄管製造業を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は雑役の業務
    • ロ 手作業による中子のバリ取り、軽易な組立て、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
5907円 739円 - 1998/12/15

電線・ケーブル製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)電線・ケーブル製造業
  • (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、その他これらに準ずる軽易な業務
    • ロ 書類等の複写、集配又は簡易な入力業務
    • ハ 手作業による軽易な包装、箱詰め又は運搬の業務
- 999円 970円 2023/12/21 2022/12/21

洋食器・刃物・手道具・金物類製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
  • (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 書類等の事業場内集配、複写、運搬又は簡易な入力の業務
    • ハ 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、穴あけ、取付け、検数又は材料若しくは部品の送給の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
    • ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務
- 843円 829円 2015/12/20 2014/12/20

一般機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
三重県の区域内で一般機械器具製造業(ボイラ・原動機製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)のうち農業用トラクタ製造業、建設機械・鉱山機械製造業(建設用クレーン製造業を除く。)及び金属加工機械製造業除く。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 賄い又は雑役の業務
    • ハ 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
    • ニ 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け又は材料若しくは部品の供給、取そろえ、結束の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
    • ホ 塗装品の単純な吊り掛け又は吊り下ろしの業務
    • ヘ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務
- 762円 - 2003/12/15

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (2)電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電子応用装置製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械製造業及びこれらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3)情報通信機械器具製造業(ビデオ機器製造業、デジタルカメラ製造業、電子計算機・同附属品装置製造業及びこれらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 卓上において手工具又は小型動力機を用いて行う組線、巻線、端末処理、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、バリ取り、マーク打ち、打抜き又は刻印の業務
    • ハ 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の供給若しくは取りそろえ、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング、みがき、脱脂、塗油又は運搬の業務
    • ニ 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
    • ホ 賄い又は雑役の業務
- 987円 952円 2023/12/21 2022/12/21

建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業
  • (2)自動車・同附属品製造業
  • (3)船舶製造・修理業,舶用機関製造業
  • (4)産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
  • (5)その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)
  • (6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 賄いの業務
    • ハ 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
    • ニ 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け、選別、検数又は材料若しくは部品の送給、取そろえの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
    • ホ 手作業による簡単なさび落とし、塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務
- 1022円 987円 2023/12/21 2022/12/21