京都府
最低賃金には2種類
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
- 京都府の最低賃金が改定されています
-
- 時間額
1008円
発効年月日 2023/10/06 - 時間額
1058円
発効年月日 2024/10/01
- 時間額
金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
|
- | 933円 921円 | 2019/12/22 2018/12/22 |
ポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、繊維機械製造業、生活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、建設機械・鉱山機械製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
|
- | 822円 - | 2008/12/21 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
|
- | 1025円 986円 | 2024/02/04 2023/01/27 |
輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
|
- | 1028円 993円 | 2024/02/04 2023/01/27 |
各種商品小売業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
|
- | 938円 910円 | 2022/01/26 2019/12/22 |
自動車(新車)小売業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
|
- | 939円 911円 | 2022/01/26 2020/01/09 |