ホーム > 最低賃金早見表|あなたの賃金を比較チェック

あなたの賃金を比較チェック

都道府県名

プルダウンで選択

大阪府

最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

塗料製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
大阪府の区域内で塗料製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が塗料製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ ラベルはりの業務
    • ハ 手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務
- 1070円 1031円 2023/12/01 2022/12/01

鉄鋼業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
大阪府の区域内で鉄鋼業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 1066円 996円 2023/12/01 2022/01/22

非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
大阪府の区域内で非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)、電線・ケーブル製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)又は電線・ケーブル製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ ワイヤーハーネスの製造に係る業務のうち、手工具若しくは小型動力工具を使用して行う組線、取付け、かしめ又は刻印の業務
- 993円 965円 2021/12/01 2019/12/01

はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・調理等装置、配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
大阪府の区域内で暖房・調理等装置,配管工事用附属品製造業、金属線製品製造業(ねじ類を除く)、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械製造業、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属用金型・同部分品製造業、非金属用金型・同部分品製造業、産業用ロボット製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、はん用機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が暖房装置・配管工事用附属品製造業、金属線製品製造業(ねじ類を除く)、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械製造業、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属用金型・同部分品製造業、非金属用金型・同部分品製造業、産業用ロボット製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業又ははん用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 1070円 1028円 2023/12/01 2022/12/01

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
大阪府の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による包装又は袋詰めの業務
    • ハ 部品の組立て又は加工の業務のうち、手工具又は小型動力工具を使用して行う組線、取付け、かしめ、巻線若しくは刻印の業務
- 1068円 994円 2023/12/01 2021/12/01

自動車・同附属品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
大阪府の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 1068円 998円 2023/12/01 2021/12/01

自動車小売業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
大阪府の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 993円 965円 2021/12/01 2019/12/01