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最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
山口県の区域内で非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)、非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)、非鉄金属素形材製造業(非鉄金属鍛造品製造業を除く。以下同じ。)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、鉄鋼業(高炉による製鉄業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)、非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)、非鉄金属素形材製造業又は鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は炊事の業務
    • ロ 手作業による洗浄、包装又は箱詰めの業務
    • ハ 倉庫番又は場内整理の業務
- 1064円 1024円 2023/12/15 2022/12/15

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
山口県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(自動車用ワイヤハーネス製造業、民生用電気機械器具製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による包装、箱詰め、選別、検数、捺印、値札付け又は洗浄の業務
- 986円 948円 2023/12/15 2022/12/15

輸送用機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
山口県の区域内で輸送用機械器具製造業(航空機・同附属品製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は炊事の業務
    • ロ 手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは小型機械を用いて行うかしめ、簡易な組立て、レッテル貼り、電線切断又は簡易な部分品の検査の業務
    • ハ 手工具又は小型手持動力機を用いて行う簡易なバリ取り又は面取りの業務
    • ニ 手作業による包装、箱詰め、シーリング、マスキング、塗布又は部分品若しくは材料の接着、仕分け若しくは取りそろえの業務
- 1036円 985円 2023/12/15 2022/12/15

百貨店、総合スーパーマーケット

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
山口県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は炊事の業務に主として従事する者
- 948円 907円 2023/12/15 2022/12/15