佐賀県
最低賃金には2種類
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
- 佐賀県の最低賃金が改定されています
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- 時間額
900円
発効年月日 2023/10/14 - 時間額
956円
発効年月日 2024/10/17
- 時間額
陶磁器・同関連製品製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 901円 854円 | 2023/12/09 2022/12/16 |
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、農業用機械、建設機械・鉱山機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産用機械・同部分品製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 974円 929円 | 2023/12/29 2022/12/30 |
発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電球・電気照明器具、電池、その他の電気機械器具、通信機械器具・同関連機械器具、電子計算機・同付属装置、電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業
規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
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- | 943円 900円 | 2023/12/29 2022/12/24 |