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沖縄県

最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

沖縄県の最低賃金が改定されています
  • 時間額
    896
    発効年月日 2023/10/08
  • 時間額
    952
    発効年月日 2024/10/09

糖類製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
沖縄県の区域内で糖類製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が糖類製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 769円 747円 2018/11/25 2017/11/11

新聞業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
沖縄県の区域内で新聞業、当該産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が新聞業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 879円 853円 2022/11/17 2021/11/12

各種商品小売業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
沖縄県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 770円 745円 2018/11/23 2017/11/23

自動車(新車)小売業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
沖縄県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 770円 750円 2018/11/18 2017/11/22